バーチャルオフィスで使えない業種は?許認可の事務所要件と法人口座・本人確認【2026】
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バーチャルオフィスの住所で法人を登記すること自体は、多くのサービスで基本料金に含まれています。止まるのはその先で、許認可の審査と法人口座の開設の2か所です。どちらも「住所があるか」ではなく「事務所の実体があるか」「事業の実態があるか」を見られます。
この記事では、事務所要件がある代表的な業種について、所管官庁と都道府県の資料に何が書かれているかを確認しました。あわせて、銀行が公式ページで求めている書類と、申込時の本人確認がなぜ必要なのかを整理しています。確認日は2026年11月3日です。
結論
- 労働者派遣・有料職業紹介・宅建業・建設業・古物商・税理士・行政書士は、事務所の面積・設備・使用権限・常勤者のいずれかが審査される
- 許認可が要らない業種なら、登記・名刺に使え、特定商取引法の表示にも条件付きで使える
- 法人口座は「バーチャルオフィスだから不可」と書いている銀行は、確認した範囲ではない。代わりに事業実態の資料と転送不要郵便の受け取りを求められる
「登記できる」と「許認可が下りる」は別の審査
最初に区別しておきたいのは、法務局の登記と、所管官庁の許認可は別の手続きだという点です。法人口座を開くときには、さらに銀行の審査があります。
登記の段階でバーチャルオフィス特有の制限として知っておきたいのは1つで、同じ住所に同じ商号の会社がすでに登記されていると、登記できません(商業登記法27条)。1つの住所を多くの会社が使うバーチャルオフィスでは、ありふれた商号ほど重なる可能性があります。商号を決める前に、国税庁の法人番号公表サイトなどで同じ住所・同じ商号の法人がないか調べておくと手早く確認できます。
許認可は、登記とは別に所管官庁が審査します。多くの業種で、申請書に事務所の所在地を書くだけでは済まず、使用権限を示す書類(賃貸借契約書など)、事務所の写真、平面図の提出や、実地調査が求められます。住所の利用だけを契約するバーチャルオフィスでは、ここで出せる書類がありません。
写真の例を挙げると、大阪府の宅建業の事務所についての案内ページ(「事務所の独立性」)は、事務所内を四隅など複数の方向から全体を見通せるように撮り、写真の番号と撮影した方向を間取図に書き込むよう求めています。図1はそのページに載っている撮影方向の例です。
業種別の早見表
| 業種 | 所管・確認先 | 事務所について資料に書かれていること |
|---|---|---|
| 労働者派遣 | 都道府県労働局(需給調整事業の担当課室) | 事業に使用し得る面積がおおむね20㎡以上。使用権を証する書類を提出 |
| 有料職業紹介 | 都道府県労働局(需給調整事業の担当課室) | プライバシーを保護できる構造(個室・パーティション等)。代替措置あり |
| 宅地建物取引業 | 都道府県の宅建業免許の窓口 | 継続的に業務を行える施設。東京都は応接セット・固定電話(開通済)が必要 |
| 建設業 | 都道府県(2以上の都道府県に営業所を置くなら国土交通大臣) | 営業所の実体。単なる登記上の本店は営業所に該当しない |
| 古物商 | 主たる営業所の所在地を管轄する警察署 | 営業所は営業の本拠。営業所ごとに常勤の管理者 |
| 税理士・行政書士 | 各士業の登録先 | 事務所の設置義務、2か所以上の事務所は禁止 |
表の右列はどれも、住所だけでは満たせない条件です。以下、業種ごとに出典の記載を見ていきます。都道府県によって運用が違う業種があるので、申請先の資料も必ず確認してください。
業種ごとの事務所要件
労働者派遣:面積おおむね20㎡と、使用権を証する書類
厚生労働省の「労働者派遣事業関係業務取扱要領」は、許可基準として「事業に使用し得る面積がおおむね20㎡以上あるほか、その位置、設備等からみて、労働者派遣事業を行うのに適切であること」を挙げています。申請時には事業所ごとに、不動産の登記事項証明書か賃貸借(使用貸借)契約書の写しで使用権を示し、審査には実地調査も含まれます。
住所の利用だけを契約する形態では、使用できる20㎡の場所も、その使用権も示せません。
有料職業紹介:ネット専業でも事業所は必要
「職業紹介事業の業務運営要領」は、事業所がプライバシーを保護しつつ求人者・求職者に対応できる構造(個室の設置やパーティションでの区分)を持つことを原則にしています。
この構造の代わりに認められる方法として、次の3つが書かれています。
- 予約制や近隣の貸部屋の確保で、他の求職者等と同室にならずに対面の紹介ができるようにする
- 専らインターネットを使い、対面を伴わない紹介を行う
- 当分の間、事業所の面積がおおむね20㎡以上であること
ネット専業という選択肢はありますが、これは構造の要件を代わりの方法で満たすという意味で、事業所そのものが要らなくなるわけではありません。対面の紹介をした場合は許可取消しの対象となる条件も付きます。借りた事業所は賃貸借契約書等で確認すると要領に書かれています。
宅地建物取引業:登記上の本店も「事務所」になる
国土交通省「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」は、事務所を「継続的に使用することができるもので、社会通念上事務所として認識される程度の形態を備えたもの」としています。事務所ごとに、業務に従事する者5人に1人以上の割合で専任の宅地建物取引士も必要です。
都道府県の手引はさらに具体的です。
- 東京都:事務所内に対面可能な応接セット、執務場所、固定電話(開通済)の設置が必要。一つの事務所を他の法人等と使用することは原則として認めない
- 大阪府:シェアオフィス・レンタルオフィスも「継続的に業務を行うことができる施設」かどうかで審査する。利用規約で契約者以外立入禁止の場合、昼だけ使って夜は他社が使う時間帯利用、共有の会議室は事務所にできない
大阪府の同じページには、住宅の一部を事務所にする場合と、同じフロアに他の業者と同居する場合の可・不可の例も図で載っています(図2)。他の部屋や他社の事務所を通らずに入れるか、壁や固定式のパーテーションで明確に区切られているかが確認点として挙がっています。
もう1点、見落としやすいのが本店の扱いです。東京都の手引は、本店で宅建業を行わなくても、支店で宅建業を営むと本店も「事務所」になると説明しています。会社の本店をバーチャルオフィスに置き、宅建業は別の支店で行う、という分け方は、本店側にも事務所の要件がかかるので成り立ちません。
建設業:登記上の本店は営業所に該当しない
国土交通省は建設業許可の「営業所」を、本店・支店または常時建設工事の請負契約を締結する事務所と説明し、「単に登記上本店とされているだけで、実際には建設業に関する営業を行わない店舗」は営業所に該当しないとしています。
東京都の「建設業許可申請の手引」(令和8年度)は、営業所の要件を次のように挙げています。
| 項目 | 内容(東京都の手引) |
|---|---|
| 実体 | 外部から来客を迎え入れ、請負契約の締結等の実体的な業務を行っている |
| 設備 | 電話・机・各種事務台帳等を備え、他法人等の事務室とは間仕切り等で明確に区分 |
| 人 | 常勤役員等(経管)または令3条の使用人と、営業所技術者等(専技)が常勤 |
| 使用権限 | 自己所有か賃貸借契約等。住居専用契約は原則不可 |
| 表示 | 看板・標識で建設業の営業所と分かる |
電話は、名刺や封筒で確認できる業務用の携帯電話でもよいとされています。営業所の実態が申請書で把握できない場合は立入調査もあります。
古物商:営業所は「営業の本拠」
警察庁の「古物営業法等の解釈運用基準」(令和8年5月14日の通達)は、営業所を「人の営業の本拠であって、営業全般についての法律的事実的行為の責任の所在場所」とし、帳簿や商品を保管する事務所・店舗等を含むと定義しています。営業所ごとに管理者を選任し、その管理者は営業所に常勤して業務に従事し得る状態でなければなりません。
同じ通達は、主たる営業所が会社法上の本店と一致しない場合もありうるとしています。登記上の本店と、古物の営業所は別に考えられるということです。ただ、バーチャルオフィス1は古物商を「許認可の都合上バーチャルオフィスを利用できない業種」に入れており、申請先の警察署の判断と、契約するバーチャルオフィス側の規約の両方を確認する必要があります。
税理士・行政書士:事務所の設置義務がある
税理士法40条と行政書士法8条は、業務を行うための事務所を設けることを義務づけ、2か所以上の事務所を禁じています。国税庁の税理士法基本通達は、税理士事務所を「税理士業務の本拠」とし、看板やウェブサイトの連絡先、契約書への記載といった外部への表示で判定するとしています。
日本行政書士会連合会の登録事務取扱規則は、登録時の添付書類に事務所の使用権を証する書面、位置図・平面図、内部と外観の写真を挙げています。社会保険労務士法18条も、開業社会保険労務士が2か所以上の事務所を設けることを原則として禁じています(厚生労働大臣の許可を受けた場合を除く)。
バーチャルオフィス側が「利用不可」としている業種
バーチャルオフィス1は、公式サイトで次の業種を「許認可の都合上バーチャルオフィスを利用できない業種」としています。
税理士、弁護士、司法書士、行政書士、古物商、有料職業紹介業、人材派遣業、宅地建物取引業、金融商品取引業、産業廃棄物収集運搬業
同じ箇所に「許認可取得と関係なく契約を結びたいという方は、その旨を備考欄にお書きください」とあります。許可を受ける事務所を別に構えたうえで、それ以外の用途に住所を使いたい場合の扱いは、申込時に相談する形です。契約後に該当業種を営んでいることが分かった場合は契約解除になるとFAQにあるので、業種は申込時に正確に書いてください。
許認可が要らない業種なら、住所はどこまで使えるか
Web制作、開発、コンサルティング、デザイン、ライティングなど許認可が要らない事業では、バーチャルオフィスの住所を登記・名刺・Webサイトに使えます。
| 使い道 | バーチャルオフィスの住所 |
|---|---|
| 法人登記 | 使える。同じ住所に同じ商号の会社があると登記できない(商業登記法27条) |
| 名刺・Webサイト | 使える |
| 特定商取引法の表示(ネット販売) | 消費者庁のQ&Aが示す2つの条件を満たせば、要請を満たすと考えられる(下記) |
ネット販売をする場合の特定商取引法の表示については、消費者庁が個人事業者向けのQ&Aで扱っています。住所は「現に活動している住所」を表示する必要があるとしたうえで、次の2つが満たされていればバーチャルオフィスの住所でも要請を満たすと考えられる、としています。
- バーチャルオフィスの住所・電話番号が取引の連絡先として機能することについて、事業者とバーチャルオフィス運営事業者の間で合意がある
- 運営事業者が事業者の現住所と本人名義の電話番号を把握し、確実に連絡が取れる
どちらかが不誠実で消費者から連絡が取れない事態になれば、表示義務を果たしたことにならない、という但し書きも付いています。法人については、消費者庁の解説ページに、現に活動している住所は「法人の場合には、通常、登記簿上の住所と同じと考えられる」とあります。
法人口座:銀行の公式ページに書かれていること
法人口座を開くとき、銀行は犯罪収益移転防止法にもとづいて名称・本店、取引目的、事業の内容、実質的支配者を確認します(金融庁の文書の4項目)。そのうえで、各行が独自に事業実態の資料を求めています。主な銀行の公式ページの記載は次のとおりです。
| 銀行 | バーチャルオフィスについての記載 | 事業実態の資料 |
|---|---|---|
| GMOあおぞらネット銀行 | 登記所在地がバーチャルオフィスでも開設できる | Webサイト、契約書、請求書など |
| 楽天銀行 | 主たる事務所がバーチャルオフィスなら事業実態資料が必要 | ホームページ、許認可証、発注書・納品書・請求書、契約書のいずれか1点 |
| 三井住友銀行 | Web完結の対象外(Web事前申込のうえ来店)。法人名で契約した契約書が必要 | 許認可が必要な事業は許認可証・届出書 |
| ドコモSMTBネット銀行 | 記載は確認できず | 事業内容が分かる資料1点以上 |
| 三菱UFJ銀行 | 記載は確認できず | 事業内容を尋ね、追加資料を求めることがある |
どの銀行も、審査の結果お断りする場合があると明記し、審査基準は公開していません。「バーチャルオフィスだと何割が落ちる」といった数字を示す一次資料もありません。
事業実態の資料は「事業が動いている証拠」
銀行が受け付けない資料も書かれています。楽天銀行は法人設立届出書や納税証明書を、ドコモSMTBネット銀行は定款、履歴事項全部証明書、公共料金の請求書、オフィスの賃貸契約書、会社設立時の登記関係書類などを、事業実態の資料としては受け付けていません。
設立手続きの書類は「会社がある」ことの証明にはなっても、「事業をしている」ことの証明にはならない、という線引きと読めます。受け付けられる例として挙がっているのは、事業内容を説明したWebサイト、取引先との契約書、取引先から受け取った発注書・請求書、事業計画書などです。楽天銀行は請求書等について「自社発行でなく、貴社宛のもの」と条件を付けています。
転送不要の郵便を受け取れるか
銀行は、口座開設の書類やキャッシュカードを転送不要の簡易書留で送ることがあります。GMOあおぞらネット銀行は、法人の登録住所あてと取引責任者あての両方を受け取れない場合は手続きが完了しないことがあり、開設後に郵便物を受け取れないとカードの解約や口座の利用制限になることがあると書いています。三井住友銀行もバーチャルオフィスをWeb完結の対象外にしています。
バーチャルオフィス側でこの郵便をどう扱うかは、事前に確認しておく項目です。バーチャルオフィス1は、口座開設時に届くキャッシュカードなどサインが必要な郵便物を無料で代理受け取りし、本人限定受取郵便の場合は不在票を受け取ってLINEで連絡すると案内しています。
銀行が慎重になる理由
国家公安委員会の「犯罪収益移転危険度調査書」(令和7年11月)は、実体のない法人を設立して法人名義の口座を取得し、短期間で資金を動かす手口を挙げています。マネー・ローンダリング事犯で実体のない法人や実態の不透明な法人が悪用された件数は、令和4年の6件から令和6年は35件に増えました。疑わしい取引の兆候として、登記直後の法人名義の口座開設と短期間での高額取引の集中、事業実態と合わない送金・入金が挙がっています。
調査書は、レンタルオフィス等を使えば実際には占有していない場所を自分の住所として表示し、法人登記で架空の外観を作れることを、法人の脆弱性の1つとしています。バーチャルオフィスの利用者が危険だと書いているわけではありませんが、設立直後でバーチャルオフィスの法人は、事業の説明を求められて当然の位置にいると考えて準備するのが現実的です。
- 事業内容を1〜2文で言えるようにする。登記の事業目的を多く並べた場合は、主たる事業はどれかを説明できるようにしておきます(三菱UFJ銀行は事業目的が多岐にわたる場合の説明を求めています)。
- 事業が動いている証拠を1点以上そろえる。事業内容を書いたWebサイト、取引先との契約書、取引先から受け取った発注書・請求書など。定款や登記事項証明書はこの用途では数えません。
- バーチャルオフィスの契約書を法人名義にする。三井住友銀行はバーチャルオフィスの場合に法人名で契約した契約書を求めています。設立前に個人で契約した場合の名義変更の扱いは、バーチャルオフィス側に確認します。
- 転送不要郵便の受け取り方を決めておく。登録住所あての書留を誰がどう受け取るかを、申込前にバーチャルオフィスと詰めておきます。
申込時の本人確認は法律上の義務
バーチャルオフィスの申込で本人確認書類を求められるのは、郵便物受取サービス業者が犯罪収益移転防止法の特定事業者で、サービス契約(役務提供契約)の締結時に取引時確認をする義務があるためです。
| 申込者 | 確認される事項 |
|---|---|
| 個人 | 氏名・住居・生年月日、取引を行う目的、職業 |
| 法人 | 名称・本店所在地、取引を行う目的、事業の内容、実質的支配者、手続きをする代表者等の本人特定事項 |
法人の事業の内容は、登記事項証明書や定款などの書類で確認する方法とされています。確認の記録は、契約が終了した日から7年間保存されます。
危険度調査書は郵便物受取サービスについて、特殊詐欺の被害金の送付先として悪用されている実態があると書き、経済産業省が「非対面での契約申込を受け付けたり、その住所を利用者の法人登記に用いたりすることが可能な」業者を、悪用されるリスクが高いと評価していることも記載しています。危険度が高まる取引として挙がっているのは、会社等の実態を仮装する意図でサービスを使うおそれがある顧客や、同一顧客が複数の法人名で契約しようとする場合です。
普通に事業をする人にとっての意味は2つです。本人確認が丁寧なサービスは、法律の義務を果たしているサービスだということと、申込時の取引目的・事業内容は実態どおりに書くということです。バーチャルオフィス1は、eKYC(オンライン本人確認)で犯罪収益移転防止法に準拠した申込を行うと案内し、本人確認書類として住民票、印鑑登録証明書(いずれも発行から3か月以内)、顔写真付き身分証明書を挙げています。
契約前に確認すること
- 自分の事業に許認可が要るかを確かめる。要るなら、所管の窓口で事務所の要件を先に聞く。
- バーチャルオフィス側の利用不可業種を読む。該当するなら、申込時に用途を正確に書いて相談する。
- 商号と住所の重複を調べる。同じ住所に同じ商号の会社があると登記できない。
- 口座を開きたい銀行の必要書類を読む。バーチャルオフィスの扱いと、事業実態資料の範囲は銀行ごとに違う。
- 転送不要郵便と本人限定受取の扱いをバーチャルオフィスに確認する。
許認可が要らない事業なら
許認可が要らず、取引がオンラインで完結する事業なら、バーチャルオフィスの住所で登記して自宅を公開せずに始められます。料金と、郵便転送の実費で総額がどう変わるかはバーチャルオフィスの料金相場と比較に、1社を詳しく分解した例はバーチャルオフィス1は月880円で法人登記できる?にまとめています。会社設立の手続きと費用はfreee会社設立とマネーフォワード クラウド会社設立の比較、個人事業で始めるなら開業届の出し方の比較を参照してください。
★★★★☆ 4.0
年間契約で月額880円、入会金5,500円。法人登記・月4回の郵便転送・LINE到着通知が基本料金に含まれます。法人口座開設保証は、口座が開設できずに退会する場合に入会金と基本料金を返金するもので、同社の定めるルールに従って口座開設を行うことが条件です(郵便転送費用等は返金対象外)。利用できない業種が公式サイトに明記されているので、申込前に確認してください。
\年間契約なら月880円・法人登記込み/
バーチャルオフィス1の公式サイトを見るまとめ
バーチャルオフィスで止まるかどうかは、業種で決まります。
事務所・営業所の審査がある業種(労働者派遣、有料職業紹介、宅建業、建設業、古物商、税理士・行政書士など)は、住所だけでは要件を満たせません。契約より先に、所管の窓口で要件を確認してください。
許認可が要らない業種なら、登記・名刺に使えます。ネット販売の特定商取引法の表示にも、消費者庁のQ&Aが示す条件のもとで使えます。法人口座は、バーチャルオフィスであること自体より、事業実態の資料と転送不要郵便の受け取りで詰まります。申込前に、口座を開きたい銀行の必要書類を読んでおけば、設立後に慌てずに済みます。
利用できる業種を確認するよくある質問
バーチャルオフィスの住所で法人登記はできますか?
登記を基本料金に含めているサービスがあり、バーチャルオフィス1は会員の多くが提供住所で法人を設立し口座を開設していると案内しています。ただし、同じ住所に同じ商号の会社がすでに登記されている場合は登記できません(商業登記法27条)。登記できることと、許認可の事務所要件を満たすことは別の話です。
許認可が必要な業種でもバーチャルオフィスを使えますか?
労働者派遣、有料職業紹介、宅地建物取引業、建設業、古物商、税理士・行政書士などは、許可や登録の審査で事務所や営業所の面積・設備・使用権限・常勤者が確認されます。住所の利用だけを契約するバーチャルオフィスでは、その事務所としては使えないと考えてください。許可を受ける事務所を別に用意したうえで、登記上の住所としてだけ使えるかどうかは業種と所管庁によって違うので、契約前に所管の窓口に確認してください。
建設業許可はバーチャルオフィスで取れますか?
許可の審査で見られるのは営業所です。東京都の手引は、来客を迎えて契約の締結等を行っていること、電話・机・台帳を備えて他社と間仕切りで区分されていること、使用権限があること、看板等の表示があることなどを営業所の要件に挙げ、単なる登記上の本店は営業所に該当しないとしています。住所だけのバーチャルオフィスをこの営業所にすることはできません。
バーチャルオフィスの住所で法人口座は作れますか?
GMOあおぞらネット銀行は、登記されている所在地がバーチャルオフィスでも口座開設できると明記しています。一方で、楽天銀行はバーチャルオフィスを主たる事務所にする場合に事業実態の確認資料を必須とし、三井住友銀行はバーチャルオフィスをWeb完結の対象外としています。どの銀行も審査の結果お断りする場合があるとしており、審査基準は公開していません。
バーチャルオフィスの申込で本人確認書類を求められるのはなぜですか?
郵便物受取サービス業者は犯罪収益移転防止法の特定事業者で、契約の締結時に取引時確認を行う義務があるためです。個人なら氏名・住居・生年月日、取引の目的、職業を、法人なら名称・本店所在地、取引の目的、事業の内容、実質的支配者と、手続きをする代表者等の本人特定事項を確認します。確認の記録は契約終了から7年間保存されます。